勝手にぶつぶつ
ここはよのすけのストレス発散の場、
勝手な事を書いています
生活保護 外国人は適用除外
報道に寄れば、
『生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。
第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。』
との事。
このあたり前の事が当たり前じゃ無かった日本。少しずつマトモな国になりつつある様だ。
さぁこれから困るのが在住外国人達だ。
国籍が外国でも永住外国人が受けられた生活保護が受けられなくなる。
なんたって、最高裁で判決が出ちまったからな。
これで日本全国の役所は、永住外国人に対しての生活保護を打ち切る事になるだろうから、
特に生活保護を受けている永住外国人が多い関西方面では、一騒動ありそうだな。
『生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。
第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。』
との事。
このあたり前の事が当たり前じゃ無かった日本。少しずつマトモな国になりつつある様だ。
さぁこれから困るのが在住外国人達だ。
国籍が外国でも永住外国人が受けられた生活保護が受けられなくなる。
なんたって、最高裁で判決が出ちまったからな。
これで日本全国の役所は、永住外国人に対しての生活保護を打ち切る事になるだろうから、
特に生活保護を受けている永住外国人が多い関西方面では、一騒動ありそうだな。
PR
プロフィール
HN:
よのすけ
性別:
非公開