勝手にぶつぶつ
ここはよのすけのストレス発散の場、
勝手な事を書いています
所有権騒動
所有権とは、
物に対して自由に処分できる権利を言う。
処分とは、
文字通り処分したり、移動したり、手を加えたりする事。
所有権を持たない者は、
他人の物を勝手に処分する事ができない。
勝手にやると所有権の侵害になり、
所有者から損害賠償請求を受ける事になる。
アパートなどの賃貸住宅で、
家財一切を置きっぱなしで夜逃げする奴がいる。
この場合アパートの大家は、
残置物を勝手に処分する事はできない。
どうすれば良いか。
細かい事まで書くと長くなるから端折って書く。
法的手続きの詳細は各自調べていただきたい。
大家は夜逃げした借主に対して、
残置物の撤去を求める裁判を起こす。
その裁判で判決を取ったら強制執行してもらう。
撤去した物を競売で売る事もできるが、
大抵の場合価値の無いものばかりなので、
大家が費用負担して処分するしか無い。
もしも所有者が取りに来たら、
掛かった費用を所有者に請求できる。
しかし現実的には、
夜逃げするぐらいだからカネなど支払えない。
結局大家は家賃は入らないし、
残置物の撤去処分費用を負担する事になる。
裁判を起こさないで大家が勝手に残置物を撤去処分した場合、
もしも夜逃げした奴が表れて、
残置物の返還を求めたら大家は、
処分した残置物の損害賠償を支払わなければならない。
まぁ堅気の人間ならそんな事は起きないだろうけど、
ヤクザがわざとやると言う事はあり得る。
これに関連した興味深い事件が起きている。
裁判所の玄関前に自動車が放置されたのだ。
この事件の詳細についてはわからないが、
ある地主が居て、
その地主が所有する土地に、
他人の自動車が地主の許可なく放置された。
地主は放置された自動車を撤去処分する訴えを起こした。
原告の地主がどういう内容で裁判を起こしたのか分からないが、
地裁の判決は
「他人の所有物であるから勝手に処分してはならぬ。」
だった。
原告の地主はその地裁の判決に腹を立てて、
地裁の玄関前に自動車を放置したと言う訳だ。
原告の地主としては、
「裁判所は勝手に放置した自動車を処分するなよ。」
と言う事だな。
自動車の処分に関しては、
所収者の所在や、登録の有無で法的手続きが変わる。
どういう状態の自動車が放置されたのかはわからないが、
裁判所に放置されたクルマの場合、
威力業務妨害で刑事事件になる事もありうる。
しかし民事は別なので、
地主が腹をくくっていたら、
役所と裁判所は面倒な事になるww。
いずれにしても日本の法律は、
所有権に対して厳しすぎると思う事が、
不動産屋をやっていて思う時がある。
先述した賃貸住宅の夜逃げのケースがそうだ。
昔ウチでも管理している物件で夜逃げがあった。
本人に直接連絡しても連絡が付かない。
連帯保証人が連絡しても連絡が付かない。
仕方無いから、
連帯保証人から残置物の撤去処分の許可をもらって、
一切の責任は連帯保証人が引き受ける旨の念書を取った上で残置物を撤去処分した。
裁判は起こしていない。
当時は公共の処分場はあまりうるさくなくて、
そういうゴミも受け入れてくれたから安価で済んだが、
今はダメだから、
民間の処分場に持ち込むしか無い。
当然費用はそれなりに掛かる事になる。
大家としては賃貸契約は解除できても、
残置物がある限り次の人に部屋を貸せない。
その分収益は減り大家の負担と成る。
しかし残置物の撤去処分は裁判をやってからでないと処分できない。
しかもカネが掛かる。
最近は補償保険に加入する事を条件に貸すケースが増え、
万一家賃の滞納や夜逃げがあっても、
保証会社の方で法的手続きも含めてやってくれるから、
大家としては安心だ。
国としても、
なるべくそういう風にする様に民法の改正もした。
しかし件の様に、
勝手にクルマを置かれてしまった場合、
地主が整然と手続きをとる法律が無い。
やられ損となってしまうのが現実だ。
今回の件を元に所有権の扱いについて、
法整備を望みたい所だ。
物に対して自由に処分できる権利を言う。
処分とは、
文字通り処分したり、移動したり、手を加えたりする事。
所有権を持たない者は、
他人の物を勝手に処分する事ができない。
勝手にやると所有権の侵害になり、
所有者から損害賠償請求を受ける事になる。
アパートなどの賃貸住宅で、
家財一切を置きっぱなしで夜逃げする奴がいる。
この場合アパートの大家は、
残置物を勝手に処分する事はできない。
どうすれば良いか。
細かい事まで書くと長くなるから端折って書く。
法的手続きの詳細は各自調べていただきたい。
大家は夜逃げした借主に対して、
残置物の撤去を求める裁判を起こす。
その裁判で判決を取ったら強制執行してもらう。
撤去した物を競売で売る事もできるが、
大抵の場合価値の無いものばかりなので、
大家が費用負担して処分するしか無い。
もしも所有者が取りに来たら、
掛かった費用を所有者に請求できる。
しかし現実的には、
夜逃げするぐらいだからカネなど支払えない。
結局大家は家賃は入らないし、
残置物の撤去処分費用を負担する事になる。
裁判を起こさないで大家が勝手に残置物を撤去処分した場合、
もしも夜逃げした奴が表れて、
残置物の返還を求めたら大家は、
処分した残置物の損害賠償を支払わなければならない。
まぁ堅気の人間ならそんな事は起きないだろうけど、
ヤクザがわざとやると言う事はあり得る。
これに関連した興味深い事件が起きている。
裁判所の玄関前に自動車が放置されたのだ。
この事件の詳細についてはわからないが、
ある地主が居て、
その地主が所有する土地に、
他人の自動車が地主の許可なく放置された。
地主は放置された自動車を撤去処分する訴えを起こした。
原告の地主がどういう内容で裁判を起こしたのか分からないが、
地裁の判決は
「他人の所有物であるから勝手に処分してはならぬ。」
だった。
原告の地主はその地裁の判決に腹を立てて、
地裁の玄関前に自動車を放置したと言う訳だ。
原告の地主としては、
「裁判所は勝手に放置した自動車を処分するなよ。」
と言う事だな。
自動車の処分に関しては、
所収者の所在や、登録の有無で法的手続きが変わる。
どういう状態の自動車が放置されたのかはわからないが、
裁判所に放置されたクルマの場合、
威力業務妨害で刑事事件になる事もありうる。
しかし民事は別なので、
地主が腹をくくっていたら、
役所と裁判所は面倒な事になるww。
いずれにしても日本の法律は、
所有権に対して厳しすぎると思う事が、
不動産屋をやっていて思う時がある。
先述した賃貸住宅の夜逃げのケースがそうだ。
昔ウチでも管理している物件で夜逃げがあった。
本人に直接連絡しても連絡が付かない。
連帯保証人が連絡しても連絡が付かない。
仕方無いから、
連帯保証人から残置物の撤去処分の許可をもらって、
一切の責任は連帯保証人が引き受ける旨の念書を取った上で残置物を撤去処分した。
裁判は起こしていない。
当時は公共の処分場はあまりうるさくなくて、
そういうゴミも受け入れてくれたから安価で済んだが、
今はダメだから、
民間の処分場に持ち込むしか無い。
当然費用はそれなりに掛かる事になる。
大家としては賃貸契約は解除できても、
残置物がある限り次の人に部屋を貸せない。
その分収益は減り大家の負担と成る。
しかし残置物の撤去処分は裁判をやってからでないと処分できない。
しかもカネが掛かる。
最近は補償保険に加入する事を条件に貸すケースが増え、
万一家賃の滞納や夜逃げがあっても、
保証会社の方で法的手続きも含めてやってくれるから、
大家としては安心だ。
国としても、
なるべくそういう風にする様に民法の改正もした。
しかし件の様に、
勝手にクルマを置かれてしまった場合、
地主が整然と手続きをとる法律が無い。
やられ損となってしまうのが現実だ。
今回の件を元に所有権の扱いについて、
法整備を望みたい所だ。
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