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役所は強い

こないだのログで、
横浜地方裁判所に車両を放置した件、
動きがあった。

裁判所は車両の所有者に放置した車両を移動するように要請。
しかし所有者はそれを拒否。
そこで裁判所は、
庁舎管理権にもとづき、車両を移動した。
今後の対応については検討中との事。

詳しい事は分からないが、
玄関前に放置された車両は邪魔だから、
裁判所の敷地の別の場所に移動した様だ。
とりあえず、警察沙汰にはならなかった様だ。

役所には「庁舎管理権」という便利なものがあるが、
個人には無いと言う事だ。
だけどこれはおかしい。
庁舎を管理権利があるのなら、
個人にも自分の敷地を管理する権利があってしかるべきだ。

しかし裁判所は個人の敷地を管理する権利を認めず、
己の「庁舎を管理する権利」を行使した。
自分は良くての他人はダメ!
と言う事だ。
これでは整合性が取れないではないか。
役所はそんなに強いのか?

この件、
ぜひ原告は上告していただいて、
高裁、
場合によっては最高裁の判断を仰いで頂きたい。
左巻き弁護士、
こういう時こそ、
国家権力の横暴を許すべきではなく、
弁護団を組んで立ち上がって頂きたい。

この件、
ひょっとしたら画期的な判断がなされるかも知れない。
そうでないのなら、
こういう事で個人が不利益を被らないように
法整備するべきだ。
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