忍者ブログ

ウチは変態不動産屋

前回のログの続きなんだが、
知り合いの不動産屋が取引した物件に雨漏りが発生した事は書いたとおりだ。

不動産の仲介業務は、
不動産屋は客に対して完全に安全な状態で取引をエスコートするのが仕事で、
それに対して仲介手数料という報酬を得ている。
取引でトラブルが発生すると言う事は不動産屋としての能力が問われる事だ。

仲介する物件を仲介業者は取引上で問題が無いか調査する義務がある。
所が件の取引では建物に瑕疵があってトラブルが発生した。
買主は激怒している。
これは防げなかった事では無い。

売主は雨漏りしていた事を知っていたが、
雨漏りは無いとして嘘をついていた。
知り合いの不動産屋は売主の言う事を鵜呑みにした。

しかし物件を見れば雨漏りが疑われる状況は目に見えてあった。
まずバルコニーだが、
バルコニーにはシート防水が数箇所切れていて、
養生テープとガムテープで補修した後があった。
天井には雨漏りを起こしたシミが付いていた。
多少の建築の知識があれば気がついただろう。

この状況は、
いくら売主が何も言わなかったと言っても、
裁判になったら調査責任がある仲介業者の責任を問われる。
そうなれば、
受領した仲介手数料以上の損害賠償をしなければならない。

この件は、
売主の告知義務違反で押し込もうとしてる様だが、
話が揉めて買主が裁判にしたら、
間違えなく売主側の仲介業者も責任を問われる事になる。

ちなみにウチの会社では、
こういうトラブルになった事は一度も無い。
全て丸く取引を収めている。

築年数が古い物件を取引する事が結構ある。
そう言う物件は、
どんな瑕疵が有るかわからない。
もちろん調査して判った事は全て書面に書く。
その上で、
「古い物件であり、構造物を破壊してまで調査した訳では無いから、
 未発見の瑕疵がある可能性があり担保責任は負わない。その旨を買主は了承の事。」
と言う旨の文面を書面に書いて、
更に口頭で買主に念押しして承諾を得ておく。
事実上の瑕疵担保責任が無いのと同じだ。

そうすれば万一瑕疵が見つかったとしても全て説明済みだから、
瑕疵責任を問われる事も無いし、
当然損害賠償責任を負う事も無い。

もちろん売主には、
包み隠さず全て告知する事に釘を刺しておく。
そして、
万一告知義務違反をしてトラブルになったら、
売主は損害賠償責任を負う事になる旨を話して、
売主を脅かしておく。
そうすれば売主も包み隠さず全て話しをしてくれる。

今回の件、
知り合いの不動産屋には、
絶対に裁判にしない様にした方が良いとアドバイスしておいた。
全て売主の告知違反であると言う事で全ての責任を負わせて、
売主、買主の間で話を纏める事にする様だ。

件の取引は売主も悪いが、
売主側の俺の知り合いの不動産屋も悪い。
建物を扱うのだから建築の知識も無いとダメだ。
保証が付いた新築の商品物件ばかり扱っているのであれば、
建築の知識が無くても問題は起きないが、
築年数が古い物件や、
癖のある物件を扱うときは、
あらゆる知識を知っていないと、
こういうトラブルを起こす事になる。

その点ウチの会社は、
他所の業者が手を引いた難しい物件とか、
癖のある特殊な物件を料理するのが得意で、
ある意味、
変態不動産屋なのかも知れない。
PR