勝手にぶつぶつ
間男介入
法律を知っているとトラブルに巻き込まれても、スムーズに解決できる。
所が知らないとややこしい事になってしまう。
俺の知り合いで、お痛をしてややこしい事になっている奴が居る。
俺がその立場だったら、何の事は無いのだが、法律を知らないからややこしい事になっている。
そいつは地方に単身赴任していた。
単身赴任で羽を伸ばしすぎて女を作った。
やがて女はヤツを捨てて他の男の所へ行った。
奴の所には女の物が残されていた。半年たっても取りに来ない。
靴が何足かあった程度だ。
半年たっても取りにこないから処分してしまった。
そしたら新しい男から「靴を弁償しろ。」と請求が来た。
更に
「もし支払わなければ器物損壊で警察に訴える。」
と言われて動揺してしまった。
で、俺の所に相談に来たんだが、
こんなもの事件にもならない。
まずはこの件、民事だ。刑事事件ではないから、警察は取り合わない。
そもそも器物損壊罪には該当しない。
で、請求してきた野郎だが、野郎は女に委任されたと委任状を知人に提示した訳では無い。
処分してしまった靴は女の所有物で、処分したのは知人だから、
この件の当事者は女と知人だ。野郎は第三者だから、口をはさむ筋合いは無い。
だから野郎が請求してきても無視しておけば良い。
女が損害賠償請求するには、その損害を証明しなければならない。
まず処分されたものの目録を提示せねばならない。
目録には品名と価格。価格には購入時の領収書など金額が明らかになる証拠を提示しなければならない。
また購入時期も必要だ。新品ならそれなりに、古けりゃ殆ど価値は無い。
当然そんなもの作成できるわけも無く、女は損害を証明できない事になるから
この件はこれでチョンだ。
ちなみに女の靴は5足で、通販で買った精々一足二千円程度のものだったらしい。
所が法律を知らないから、知人は男と交渉してしまった。
男と交渉してしまうと、委任されたものと認めてしまう事になる。
だからこの手の野郎とは「あんたには法的根拠が無いから話は出来ない。」と突っぱねるのが正解。
更に男は「10万円を期日までに支払え。支払わなかったら奥さんに請求する。」と請求してきた。
これは脅迫罪だ。
この場合、東京地方裁判所内の郵便局から内容証明を野郎に送るか、
その請求の証拠を持って、警察に行けば一件落着なんだが、
法律を知らないから右往左往している。
知人と俺はメールでやり取りしているんだが、
いかんぜん知人は法律の基本を知らないから埒が明かない。
こちらが知らせたことをちゃんと理解できないから始末が悪い。
だから泥沼にハマってしまったみたいだ。
まぁ身から出たサビだから仕方が無いのだけれど、
民法の総則と物件、それにちょっとした刑法を知っていれば、
こんなトラブル大した事はないのだ。
知らない事は罪悪であり損をする。
知人にしたら、これが良い薬となって今後お痛は控える様になるだろう。