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100キロオーバーでも過失運転

去年免許を取って間もない少年が、
友人4人を自らが運転するクルマに乗せて、
制限速度を100キロも超える猛スピードで一般道を走行し、
橋の欄干に激突し、
後部座席に乗っていた友人の一人の頭部に欄干が直撃して即死、
その他が身体障碍を負う重軽傷のひどい事故を起こした。

運転していた少年は逮捕され、
自動車危険運転致死罪では無く、
罪が軽い過失運転致傷罪として起訴され、
裁判で裁判官が、
「同乗者らの言動が、被告人の過失に影響を及ぼした事を必ずしも否定しがたい。」
として、
求刑が懲役4年以上6年以下に対し、
懲役3年執行猶予5年の判決を下した。

裁判中で被告の少年は、
死亡した友人が「スピードを出せ!」とか
「後ろからいたずらをしてわき見の原因を作った。」
「事故の原因はわき見で、責任の一端は死亡した少年にある。」
旨の供述をしたらしい。

正に「死人に口なし」だ。

同乗していた他の友人は遺族に
「僕らは、はやし立てたりしていませんし、後ろに乗っていた友人も死亡した友人も
後ろから運転していた少年にいたずたらもしていません。
事故の原因はわき見ではなく、速度の出しすぎだと思います。」
と遺族に話している。
遺族に話をした友人は検察に連絡をして、
自分の証言を裁判で取り上げるように申し入れたが、
検察はこれを黙殺して証人として採用しなかった。

その結果裁判所は、
被告少年の証言を採用して、
事故の原因の一因は、
後部座席に座っていた死亡した友人が速度超過を煽り、
更に後ろからいたずらをしたためのわき見運転として判決を出した。

そもそも、
制限速度を100キロも超えて運転し、
死亡事故を起こしているのに、
危険運転致死罪ではなく、
過失運転致死罪とはおかしい。
過失で制限速度を100キロも超えるか?
しかも原因はわき見だと言うが、
一般道を制限速度を100キロも超える速度で運転し、
わき見なんざするか?

危険運転致死罪の要因に
高速度危険運転があるが、
これに該当しないと言うのだ。
あくまでも事故の原因はわき見だと。

制限速度を100キロも超える速度で運転し、
同乗者を死亡またはカタワにしておいて、
懲役3年執行猶予5年だぜ!?
5年間何もなければ、
罪そのものが無くなるんだぜ。
絶対におかしいだろ。

御殿場事件もそうだが、
法曹界は常識とかけ離れた思考を度々起こす。
今回は検察がおかしい。
検察は起訴しているから、
検察審査会の制度も使えない。

民事の損害賠償がどうなっているか分からないが、
刑事の方は、
遺族や被害者は全く納得できないだろう。

検察官も所詮は役人。
記憶力が良ければテストの点数が取れて、
その結果採用された御仁達。
過去の判例を引き出すのは得意でも、
新しい判断を下す事はどうやら苦手らしい。
そしてせっかく手に入れた公務員の立場を失いたくないから、
前例主義と言う安全装置を身に着ける。
ミスに気が付いても、
ミスを隠すために押し通す。

しかし社会は生き物だし変化する。
それに役所が追いついていかないから、
こういう事がしばしば起きる。
世間の常識が通じない世界だな。
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